7月22日から、来年1月31日(当面)まで、GOTOキャンペーンが開催されますが、旅行
会社や宿泊業者向けに、現在、全国の主要都市で説明会が開催されています。
説明会は、7月20日ころから始まっていますが、当初は説明する事務局側に、旅行会社や宿
泊業者側が細かい質問をしても、答えられない状況が続いてました。
しかし、回数が重なるにつれ、事務局側も「Q&A」をまとめられ、公表されるようになりました。(今回、事務局は旅行関係の連合体なので、いろんなケースに対する質問事項は
即答できなくても、短期間で回答される体制になっており助かっています。)
「Q&A」は、毎日、更新されていますが、私もそれを読んで理解しています。
表現は、旅行業界などにいる人しか理解できない内容もありますが、今回のGOTOキャンペーンで我々が手続きすべきことやシステムがわかってきました。
絶対に必要なことは、このキャンペーンで割引分の給付金を受けるには、旅行会社も宿泊業者も事前に事務局に登録しなければならず、登録が認められた旅行会社には、「給付金」枠が昨年度の取引額を基本に、割り当てられるということです。
例えば、1つ目のケースとして、お客さまが当社に、貸し切りバスを利用して、1泊2日の
オリジナル旅行の依頼があったとき(受注型企画旅行)です。
まず、公表されている計算方法で割引額を算出し、当社は、お客さまから割引後の旅行代金
を頂戴しますが、割引分の給付手続きは、当社が事務局に請求することになります。
当社の給付金の割当枠が「300万円」なら、ここから今回の旅行の割引額を差し引いていきます。(不足するようなら、申請によって増額してもらえるようです。)
事務局は請求を受け、審査して、できるだけ早く、指定口座に振り込むようですが、バス代
や宿泊代は正規料金で当社が支払うので、タイミングによっては、給付金が振り込まれるま
での間は、当社が一時的に立て替えることになります。
また、2つ目のケースとして、7月27日以降、他社の商品で、当社なら、日本旅行パンフレットから「交通+宿泊セットプラン」や「宿泊施設のみ」を予約した場合は、お客さまには割引後の料金を請求し、当社が事務局に対し、付与された「給付金」枠の残金の範囲で請求手続きをします。
3つ目のケースは、7月22日までに、当社を通じて、7月22日~8月31日までの宿泊施設を予約されていた時は、お客さまは割引後の料金で当社にお支払いいただき、還付手続きの
必要書類(宿泊証明等)はお客さまで準備いただき、当社で付与された「給付金」枠の
残金の範囲で、事務局へ請求手続きをするということです。(お客さまに承諾を得て、
一旦、割引前の料金を頂戴し、旅行後に割引分を返金することがあります。)
はっきりしているのは、お客さまから旅行代金を頂戴した旅行会社が、付与された「給付金」枠の範囲で、事務局に給付金の請求手続きをしなければならないということです。
「給付金」枠の月次報告などの事務作業が新たに発生しますが、それは仕方ないことで、
当社も、先日、事務局に「仮登録申請」をして、とりあえず、仮登録に対する「給付金」枠の通知がありました。
8月上旬に、本登録申請をして、中旬に「給付金」枠の上積みがどのくらい設定してもらえるのか、楽しみにしています。
新型コロナウイルスのおかげで、新しい生活様式での旅行が始まりますが、観光関係者は
感染拡大防止の対策をして、お客さまをお出迎えします。
どうか、お客さまもルールを守って、旅行を楽しんでいただきたいと思います。
当社「滋賀の旅人旅行倶楽部」のご利用をよろしくお願いいたします。
がんばろう日本!
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