旅行契約の種類
旅行契約の種類(豆知識)
旅行契約ついての豆知識です。
みなさんが国内旅行をされる時、次の3種類の旅行契約のうち、いずれかの契約で旅行されていることをご存知ですか。
①募集型企画旅行契約
「日本旅行」が発行しているパンフレット(他社のパンフレットも同じ)から予約さ
れた時は、ほとんどが「募集型企画旅行」として参加することになります。
パンフレットの裏面を見ると「募集型企画旅行」であることや、抜粋された内容(約
款)が細かな文字で記載されています。
また、新聞などに1泊2日で旅行代金◯◯円、定員30名、主催◯◯旅行「募集中」とい
う広告がありますが、この旅行に参加した場合も同様です。
いずれの場合も、旅行会社が企画して募集している旅行に、お客さまが申し込んで
参加されるという立場になります。
なお、募集型企画旅行で参加した場合、主催する旅行会社は、「旅程管理」や「旅程
保証」、「特別補償」など旅行業約款で決められたルールに基づいて旅行を催行しな
ければなりません。
②受注型企画旅行契約
友達、団体、会社などで、「貸し切りバス」「JR」「飛行機」などを利用して旅行
を計画し、その行程や交通機関や宿泊手配を旅行会社に依頼した場合、「受注型企画
旅行」として参加することになります。
旅行会社は、交通機関や宿泊、昼食などの手配を実施し、企画料なども含めて、全体
料金から、1人あたりの旅行代金を算出します。(オーダーメイドの旅行と考えてく
ださい。)
旅行中は「募集型企画旅行」と同様のルールで、「旅程管理」や「旅程保証」、
「特別補償」など旅行業約款で決められたルールに基づいて旅行を催行しなければ
なりません。
③手配旅行契約
お客さまが旅程を作成し、旅行会社に「◯◯発の新幹線」や宿泊は「◯◯ホテル」と
指定され、その予約を旅行会社に委託される旅行です。旅行会社は、予約可否にか
かわらず実施し、その業務を終えた時点、契約上は終了します。(例えば、新幹線
の指定券が予約できれば、指定券と交換に代金を受け取った時点で終了です。)
ただし、手数料として「旅行業務取扱料金」が必要で、その金額は旅行会社毎に決め
ることができます。
また、「募集型企画旅行」や「受注型企画旅行」との違いは、旅行中の旅程管理など
は、お客さま自身で実施していただくことです。(旅程保証や特別補償もありませ
ん。)
なお、実例として、「貸し切りバス」で日帰り旅行などをする場合、旅行会社はバス
や昼食手配などをしますが、旅程内容や依頼者の委託内容などで「手配旅行契約」
(受注型企画旅行契約ではなく)として取り扱うこともあります。