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shiganotabibito

旅行業法に抵触しない企画を。

更新日:2022年3月23日

まん延防止措置が全国的に3月21日で解除され、しかも、コロナの感染対策も自分自身がしっかりと対応できるようになってきました。

そして、季節は春。

まもなく、新年度の始まりです。

 最近、各種団体やグループなどの新役員の幹事さんなどから、「コロナで中止していた

ハイキングやバスツアーを再開したいが、その企画内容について、旅行業法に抵触しないか」という問い合せが増えています。

そこで、これまで一番多い問い合せについて、基本的な考え方を事例で説明しますので参考にしてください。

事例①

旅行業登録をしていないA団体は、事業計画で予定しているハイキングを主催することになり、参加者を20名と定め、一般募集し、参加費を1000円としました。

行程は、Y駅に集合して、B神社を経て、C博物館まで歩き、C博物館からY駅までは、路線バスを利用してY駅で解散します。

参加費の内訳は、資料代300円、C博物館入館料200円、保険代100円、路線バス400円、合計1000円で、実施日に参加費の全額を参加者から集めます。

 結論ですが、この企画内容で実施した場合は、A団体は「旅行業法」に抵触しますので、

主催団体として実施できません。

なぜなら、旅行業登録をしていない団体等が「旅行業法に定められている3つの行為」を、すべて実施しているからです。

1つ目は、「報酬を得る。つまり、交通費や宿泊費を含む報酬(参加費)を得る行為」、2つ目は「一定の行為をする。つまり、行程内に、交通機関や宿泊の手配(利用)を行う行為」、3つ目は「事業である。つまり、不特定多数(一般者)を募集する行為」で、今回のハイキングは、3つの行為すべてが該当していることになります。

そのため、ハイキングであっても、このような内容ならば「旅行業登録」をしている者、

つまり、一般的には「旅行会社」が主催となる必要があります。(専門的には、募集型企画旅行という取り扱いになります。)


しかし、A団体が主催となり実施できる方法があるのです。

実は、旅行業法は、上記の3項目すべての行為に該当する企画には適用されますが、1項目でも該当しない行為があれば、旅行業法に抵触することなく、A団体でも主催できるのです。

今回の場合は、参加費の中に、路線バス代400円が含まれているので、それを「自己負担」とし、参加費は600円とすることで、「交通費や宿泊費を含む報酬(参加費)を得る」行為には該当しなくなります。

具体的には、募集ビラなどには、「参加費600円(ただし、路線バス代400円は自己負担)」と記載し、実際、路線バス代は、参加者自身に支払ってもらうようにすれば、A団体は、

旅行業法には抵触せず、主催者として実施することができます。


 上記の事例に合わせて、少し勘違いされている問い合せがあり、それは、「うちの団体は、ハイキング等の実施で、利益をあげることを目的としていない。あくまで、まちのPRのためだ。」という採算性などを言われる団体がありますが、どんな思いであれ、そのツアー内容が上記の3つの行為すべてに該当する時は、「旅行業法」に抵触しますので注意してください。(上記の旅行業法に抵触しない方法で実施してください。)

事例②

旅行業登録をしていないB団体は、B団体の会員を対象に日帰りバスツアーを企画しまし

た。募集方法は、募集ビラを会員に配布し、参加者もB団体の会員です。というケースで

す。

この場合は、募集対象者が、「不特定多数(一般者)を募集する」に該当しないので、旅行業

法には抵触せず、B団体が主催できます。

ただ、実務として、B団体が主催であっても、幹事さんは募集のとりまとめや、キャンセル時などの細かい事務処理が大変なので、いろんな手配は旅行会社に依頼されるケースが多いのが現状です。(専門的になりますが、旅行会社は「受注型企画旅行契約」や「手配旅行契約」で依頼を受けることになります。)

 あと、レンタカーのマイクロバス(白ナンバー)を使用して、一般募集するツアーを企画する行為は、「白バス」扱いの違法行為となり、道路運送法に抵触しますので、絶対しないように。

 新年度になって、いろんな企画が再開されようとしていますが、法令は遵守して実施するようにしてくださいね。


最後に、先日、私は鹿児島県の「知覧」にある「特攻平和会館」に行ってきました。

10年に1度は行くようにしており今回で5回目です。

平和の大切さ、命の大切さを実感し、今、起きている戦争が一日でも早く終わってくれることを願っています。











 


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