入院中に、着地型旅行のブログは、多くの関係者に反響をいただきました。
そこで、今後、着地型旅行を企画、実施される方のために、旅行業法に抵触しない考え方や手法をお知らせします。
まず、旅行業法とは、
①報酬を得る。(貸切バス、タクシー、路線バス、JRなど交通費や宿泊代も含めた参加費
をもらう。)
➁一定の行為をする。(旅行行程内に、有料の交通機関(貸切バス、タクシー、路線バ
ス、JRなどや宿泊施設など)を利用する行程が含まれている。)
③事業である。(不特定多数の人を募集して実施する。)
以上、3項目のすべての行為が含まれている旅行は、旅行業法が適用されますので、旅行業登録をしている業者(一般的には、「旅行会社」)しか実施することができません。
しかし、3項目のうち、1項目でも該当しない旅行は、旅行業法に抵触せず、任意団体など旅行業登録をしてなくても、主催として実施できるのです。
一例をあげますと、下記の内容の日帰り旅行を、旅行業登録をしていない任意団体が企画をしました。
A駅に集合し、A駅を出発して、徒歩でB神社(無料)、C博物館(入館料500円)を巡り、帰りは、C博物館からA駅まで、路線バス(片道300円)を利用してA駅に戻り、A駅
で解散する行程です。
そして、参加費は、1000円(内訳は、C博物館500円、資料代200円、路線バス代300円)と設定し、募集人員は定員20名で一般募集とし、誰でも参加OKにしました。
以上の日帰り旅行を旅行業法に照らし合わせると、①「報酬を得る。」で、参加費1000円に路線バス代(300円)も含まれていますので該当します。➁「一定の行為をする。」では、行程内に、路線バスの利用が含まれていますので該当します。③「事業である。」は、
一般募集を(不特定多数)しているので該当します。
つまり、この条件で1000円の参加費をもらい、一般募集することは、旅行業法が適用されますので、旅行業登録をしている「旅行会社」でないと実施することができません。(旅行会社も、専門的な表現ですが、「募集型企画旅行」として実施することになります。)
もし、企画した旅行業登録をしていない任意団体が主催者となって実施すると、違法行為になりますので注意してください。(どうしても、実施したければ、旅行会社とタイアップされれば良いと思います。)
しかし、企画した任意団体が主催となって実施できる方法があります。
それは、3項目のうち、1項目を条件から除外させる方法で、この場合は、①「報酬を得る」を除外させるため、参加費を1000円ではなくて、路線バス代300円を除いて、700円
(C博物館500円、資料代200円)にして、路線バス代300円は、別途自己負担という形態にします。
募集ビラにも、参加費700円。(ただし、別途、路線バス代300円は自己負担。)と表記し、実施当日も路線バスを利用した時に、バス代金300円は、参加者に支払ってもらうようにします。
このようにすると、①「報酬を得る。」という条件から除外され、この旅行は、旅行業法に抵触しない旅行となり、企画した任意団体が主催者となって実施できるのです。
たまに、違法行為をした任意団体の言い訳として、「まちの活性化のために実施しているもので、このツアーで、うちの団体は儲けていないから。」と言われることがありますが、まったく論点(考え方)が違いますので十分注意してくださいね。
あと、旅行業法とは別に、レンタカーのマイクロバス(白ナンバー)を利用して、一般募集
した人から旅行代金をもらい実施することは、道路運送法に抵触し、違法行為となります。
いわゆる、「白タク」ならぬ「白バス」行為になりますので、絶対にしないでください。
以上、旅行業法の豆知識でした。
私ごとですが、もう少し体調が戻らないところもありますが、頑張っていきますので、
今後とも「滋賀の旅人旅行倶楽部」をよろしくお願いします。

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